こちらの記事で、雇用保険を受けとる条件として、一定期間は事業所に所属していることが条件になるとお伝えしました。
ところが、最近になり短期雇用特例被保険者条例が制定されたことにより、保険の受取条件が緩和されました。
この短期雇用特例被保険者条例に該当するためには条件があります。
条件 会社都合と認められる場合
逆にやむを得ない理由でなければアウトなので気をつけましょう。
会社都合としてかなりの認められやすいケースが、一方的な解雇及び事業所の倒産です。
サポステ時代に、私は、解雇通知書を頂き、正式に解雇になったので、スグに失業保険がもらえました。
嬉しいことにサポステの給与と同額(笑)
うつ病やストレス・過労によって退職する場合でも自己都合ではない会社都合になります。
辞表だけは絶対に書かないでくださいね。
ポイント!会社に属していた期間が大事
例えば勤めていた会社を5ヶ月で解雇か雇止めになったとしましょう。
「短期雇用特例被保険者条例」は適応されませんよね?
その場合、何が何でも1ヶ月は会社に籍だけを置いておきましょう。
通算6カ月の基準は、会社に籍を置き、給料が支払われた期間です。
たとえ、最後の1ヶ月は会社に出社をしなくても、在籍をしていて給料が支払われていればOKです。
やむを得ない理由ではなく、自分の勝手な都合「自己都合」で失業した場合は、給付を受けられる期間が短くなったり、給付が失業の3ヶ月後からになったりといった不利な点があります。
雇用保険に関する法律は定期的に細かい変更が行われているので、詳細はハローワークに直接問い合わせたり、ホームページで確認しましょう。