雇用保険受給条件3つの条件その2です。
いざ会社を辞めたとしても、一定の期間は就労をしている必要があります。例えば、入社をしてもその会社に合わずに1か月で辞めてしまっては、雇用保険はもらえません。
いざ、辞めたのはいいけれど、翌月から給与がもらえないのはシャレにならないと思います。
要チェック事項ですね。
一定の期間は就労をしている必要がある
雇用保険に加入していた期間が退職前の2年間と通算で12カ月以上であることが条件になっています。
但し、これは自己都合で辞めた場合です。
会社都合で退社をした人は、別の条件が適応されます。
2007年4月の雇用保険法の改定
それまでは12か月以上勤務をしていれば、受給資格をゲットすることができたのですが、改定後は倍の6カ月になりました。
今までは1年以上だったものが半分に。
ハローワークの職員さんから理由を聞いたところ、最近は雇止めの問題が頻繁に起きているため、短縮にせざるを得なかったとのこと。
つまり、派遣社員として働いて、最初の使用期間-3か月-をクリアすれば、失業保険の対象になるってことですね。
あと、自主退社をした場合でも、以下の条件にヒットすれば雇用保険受給の対象になります。
ちなみに即失業保険貰える基準は
(雇用保険を半年以上納めてる状態で)
残業時間が月45時間を3カ月以上
月80時間を2カ月以上
100時間を1月
このどれか満たしてたら自主退職しても解雇されたのと同じ扱いで即失業保険貰えるから今しんどい思いしてる人は参考にして
45時間以上は割と簡単に満たせるはず— とわみん (@towamin) September 9, 2018
他、解雇や倒産といったような完全に会社都合の場合、1年縛りは適応されません。
「短期雇用特例被保険者条例」という制度が適応され、通算で6カ月間就労していたことがわかれば支払いの対象になります。
素晴らしい制度ですね。