雇用保険受給条件3つの条件その1です。
それは、雇用保険が適応されている事業所で働いていること、です。
雇用保険の受給資格を得るためには、雇用保険に加入している会社に就労し、雇用保険を支払っている必要があります。
雇用保険適用事業所とは?
正式に雇用保険に加入している事業所のことです。
雇用保険は、結局のところ保険です。
毎月の給与から雇用保険を支払っているから、失業したときに頂けるわけです。
要するに、生命保険や損害保険と同じなのです。
社会保険庁は、事業所を通して半ば強制的にあなたの給与から雇用保険を天引きしているわけです。
給与明細をチェック
雇用保険に加入しているかどうかは、給与明細を見れば一目瞭然です。
「雇用保険」といった名目で毎月数千円程度差し引かれているはずです。
1週間に20時間以上働いている労働者であれば、正社員、派遣社員、フリーター、パートは関係ありません。
事業所によっては、雇用保険を払いたくないばかりにあなたを一週間に20時間以上働かせない場合もあります。ここは要注意です。
まれに雇用保険に加入していないケースも
基本、全ての事業所は雇用保険に加入していていないといけないのですが、あえて雇用保険に加入させなかったり、試用期間と称して数カ月後に加入させるケースもあります。
ここは注意が必要です。
事業所が全て労働法を順守していると思ったら大間違いです。
勿論、上記の勤務条件を満たせば、入らなければなりません。
この問題はまれに発生するみたいです。
確かに事業所側の問題は放置されるべきではありません。
しかし、確認をしない労働者側にも非があります。
失業してハローワークに行って、その事実が発覚しても、ハローワークもあなたを守ってくれません。
そこは注意が必要ですね。